規約
ここでは規約について掲載しています
文芸学部同窓会々則
(名称及び事務局)
第1条
- 本会は近畿大学文芸学部同窓会と称し、事務局を近畿大学文芸学部内に置く。
(目的)
第2条
- 本会は、会員相互の親睦を図るとともに、近畿大学及び文芸学部の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第3条
-
本会は、次の事業を行う。
- (1) 会員相互の親睦活動
- (2) 機関紙の発行
- (3) 在学生の課外研究活動の助成
- (4) 近畿大学校友会との連携協力
- (5) その他、本会の目的達成に必要な事項
(表彰)
第4条
-
本会は、特に功労があった会員に対して、表彰することができる。
- (1) 表彰状と記念品の贈呈
- (2) 表彰状の贈呈
- (3) 感謝状と記念品の贈呈
- (4) 感謝状の贈呈
(会員)
第5条
- 本会の会員は、文芸学部及び大学院文芸学研究科の卒業生を正会員、在学生を準会員、文芸学部専任教職員を特別会員とする。
- 特別会員は、文芸学部専任教職員として在職する者及び3年以上在職して退職した者とする。
(経費)
第6条
- 本会の経費は、会費、補助金、寄付金、その他の収入をもって充てる。
- 準会員の会費は年額1,000円とする。
- 大学院在籍者の会費は、大学院修了時に入会費3,000円を納入する。ただし、本学部卒業生で既に会員資格を有する者は除く。
- 既に納入した会費は、いかなる事由があっても返還しない。
(会計年度)
第7条
- 本会の会計年度は原則として毎年4月1日に始まり翌年3月31日をもって終わる。
(役員)
第8条
-
本会に次の役員を置く。
- (1) 会長 1名
- (2) 副会長 2名~3名
- (3) 会計 2名
- (4) 幹事長 1名
- (5) 常任幹事 3名
- (6) 幹事 17名以上~21名以内
- (7) 会計監査 2名
- 役員会が必要と認めたときは、前項の役員の他に、名誉会長、顧問、事務局長等を置くことができる。
- 役員(会長を除く)の任期は、4月1日から翌々年3月31日までの2年とする。
- 準会員の監事の任期は、1年とする。但し、再任を妨げない。
- 役員は、その任期満了後であっても後任が就任するまでは、引き続きその職務を行うものとする。
- 役員の選出については、別に定める選考基準に基づき、役員会の議を経て、会長が委嘱する。
(役員の職務)
第9条
-
役員の職務は次のとおりとする。
- (1) 会長 本会を代表し、会務を総理する。
- (2) 副会長 会長を補佐し、会長に支障があるときは、会長の職務を代行する。
- (3) 会計 本会の会計の業務を担当する。
- (4) 幹事長 幹事を代表し、幹事の職務を総括する。
- (5) 常任幹事 幹事長を補佐する。
- (6) 幹事 本会運営上必要な業務を担当する。
- (7) 会計監査 本会の会計を監査する。
- (8) 顧問 本会の重要な会務について諮問に応ずる。
(役員会)
第10条
- 本会に役員会を置き、第6条第1号から第5号までの各役員をもって構成する。
- 役員会は、必要に応じ会長が招集し、その議長となる。
- 役員会は、役員の2分の1以上の出席によって成立し、その議決は出席者の過半数とする。
- 委任状を提出した者は、出席とみなす。
(役員会の審議事項)
第11条
-
役員会は、次の事項を審議し、執行する。
- (1)第3条に定める事業
- (2)その他日常会務の管理及び運営に関する事項
(総会)
第12条
- 本会に総会をおく。
-
総会は原則として毎年1回開催する。
但し、役員会において必要と認められたときは、臨時に開催することができる。 - 総会の議決は、出席者の過半数をもって決する。
- 総会の議長は、役員会の議を経て、会長が指命する。
(総会の審議事項)
第13条
-
総会は次の事項を審議する。
- (1) 事業報告
- (2) 決算報告
- (3) 次年度事業計画
- (4) 役員会において必要と認める事項
(幹事会)
第14条
- 本会に幹事会を置くことができる。幹事会は幹事長が招集し、その議長となる。
(会員資格の喪失)
第15条
-
会員は、次の事由によって、その資格を喪失する。
- (1) 死亡のとき
- (2) 退会を申し出て役員会で承認されたとき
- (3) 準会員で退学したとき
- (4) 本会の名誉を著しく傷つける行為のあった者で、役員会の決議により除名されたとき
(規則の制定、改廃及び変更)
第16条
- 本会則の制定、改廃及び変更は、役員会の決議をもって行う。
(事務局)
第17条
- 本会則第1条に定める事務局に事務担当者を置く。
- 事務担当者は、特別会員のうちから会長が委嘱し、会議及び会務の事務を処理する。
附則
この会則は、平成4年4月1日から施行する。
附則
この会則の改正は、平成18年2月1日から施行する。