規約

ここでは規約について掲載しています

文芸学部同窓会々則

(名称及び事務局)

第1条

  1. 本会は近畿大学文芸学部同窓会と称し、事務局を近畿大学文芸学部内に置く。

(目的)

第2条

  1. 本会は、会員相互の親睦を図るとともに、近畿大学及び文芸学部の発展に寄与することを目的とする。

(事業)

第3条

  1. 本会は、次の事業を行う。
    1. (1) 会員相互の親睦活動
    2. (2) 機関紙の発行
    3. (3) 在学生の課外研究活動の助成
    4. (4) 近畿大学校友会との連携協力
    5. (5) その他、本会の目的達成に必要な事項

(表彰)

第4条

  1. 本会は、特に功労があった会員に対して、表彰することができる。
    1. (1) 表彰状と記念品の贈呈
    2. (2) 表彰状の贈呈
    3. (3) 感謝状と記念品の贈呈
    4. (4) 感謝状の贈呈

(会員)

第5条

  1. 本会の会員は、文芸学部及び大学院文芸学研究科の卒業生を正会員、在学生を準会員、文芸学部専任教職員を特別会員とする。
  2. 特別会員は、文芸学部専任教職員として在職する者及び3年以上在職して退職した者とする。

(経費)

第6条

  1. 本会の経費は、会費、補助金、寄付金、その他の収入をもって充てる。
  2. 準会員の会費は年額1,000円とする。
  3. 大学院在籍者の会費は、大学院修了時に入会費3,000円を納入する。ただし、本学部卒業生で既に会員資格を有する者は除く。
  4. 既に納入した会費は、いかなる事由があっても返還しない。

(会計年度)

第7条

  1. 本会の会計年度は原則として毎年4月1日に始まり翌年3月31日をもって終わる。

(役員)

第8条

  1. 本会に次の役員を置く。
    1. (1) 会長 1名
    2. (2) 副会長 2名~3名
    3. (3) 会計 2名
    4. (4) 幹事長 1名
    5. (5) 常任幹事 3名
    6. (6) 幹事 17名以上~21名以内
    7. (7) 会計監査 2名
  2. 役員会が必要と認めたときは、前項の役員の他に、名誉会長、顧問、事務局長等を置くことができる。
  3. 役員(会長を除く)の任期は、4月1日から翌々年3月31日までの2年とする。
  4. 準会員の監事の任期は、1年とする。但し、再任を妨げない。
  5. 役員は、その任期満了後であっても後任が就任するまでは、引き続きその職務を行うものとする。
  6. 役員の選出については、別に定める選考基準に基づき、役員会の議を経て、会長が委嘱する。

(役員の職務)

第9条

  1. 役員の職務は次のとおりとする。
    1. (1) 会長 本会を代表し、会務を総理する。
    2. (2) 副会長 会長を補佐し、会長に支障があるときは、会長の職務を代行する。
    3. (3) 会計 本会の会計の業務を担当する。
    4. (4) 幹事長 幹事を代表し、幹事の職務を総括する。
    5. (5) 常任幹事 幹事長を補佐する。
    6. (6) 幹事 本会運営上必要な業務を担当する。
    7. (7) 会計監査 本会の会計を監査する。
    8. (8) 顧問 本会の重要な会務について諮問に応ずる。

(役員会)

第10条

  1. 本会に役員会を置き、第6条第1号から第5号までの各役員をもって構成する。
  2. 役員会は、必要に応じ会長が招集し、その議長となる。
  3. 役員会は、役員の2分の1以上の出席によって成立し、その議決は出席者の過半数とする。
  4. 委任状を提出した者は、出席とみなす。

(役員会の審議事項)

第11条

  1. 役員会は、次の事項を審議し、執行する。
    1. (1)第3条に定める事業
    2. (2)その他日常会務の管理及び運営に関する事項

(総会)

第12条

  1. 本会に総会をおく。
  2. 総会は原則として毎年1回開催する。
    但し、役員会において必要と認められたときは、臨時に開催することができる。
  3. 総会の議決は、出席者の過半数をもって決する。
  4. 総会の議長は、役員会の議を経て、会長が指命する。

(総会の審議事項)

第13条

  1. 総会は次の事項を審議する。
    1. (1) 事業報告
    2. (2) 決算報告
    3. (3) 次年度事業計画
    4. (4) 役員会において必要と認める事項

(幹事会)

第14条

  1. 本会に幹事会を置くことができる。幹事会は幹事長が招集し、その議長となる。

(会員資格の喪失)

第15条

  1. 会員は、次の事由によって、その資格を喪失する。
    1. (1) 死亡のとき
    2. (2) 退会を申し出て役員会で承認されたとき
    3. (3) 準会員で退学したとき
    4. (4) 本会の名誉を著しく傷つける行為のあった者で、役員会の決議により除名されたとき

(規則の制定、改廃及び変更)

第16条

  1. 本会則の制定、改廃及び変更は、役員会の決議をもって行う。

(事務局)

第17条

  1. 本会則第1条に定める事務局に事務担当者を置く。
  2. 事務担当者は、特別会員のうちから会長が委嘱し、会議及び会務の事務を処理する。

附則

この会則は、平成4年4月1日から施行する。

附則

この会則の改正は、平成18年2月1日から施行する。